■ 富士見市をきれいにする条例制定!パート1 2007/07/14
平成19年6月定例議会において、「富士見市をきれいにする条例」を議員提案による初めての政策的条例として制定致しました。
本市には平成12年4月制定の「環境にやしい都市宣言」あります。清潔で美しい街づくりを推進する施策として、市民の皆さんとともに、生活環境を大切にする運動を展開するため、空き缶やたばこの吸い殻、犬の糞などの散乱防止と路上喫煙の防止について規定する条例です。
条例案は私の会派21・未来クラブと他3会派の6名の議員がプロジェクトチームを編成し、調査・研究を行い、市長部局の担当課(まちづくり環境部環境課)との課題協議を通して条例案を作成して参りました。
次に、この条例の目的を達成させるためにはいくつかの課題が残っています。 一つは市内の三駅(みずほ台・鶴瀬・ふじみ野)の利用者は富士見市民の方だけではありません。この条例の主旨をふじみ野市、三芳町にも理解と協力をいただくことが重要です。路上喫煙防止について県南四市が足並みを揃えたように、二市一町でも同じように協力して行くことは必要だと思います。議員のネットワークを通じて働きかけて行こうと思っています。
次に、路上喫煙禁止区域の指定についてですが、指定の際には関係地域住民と関係団体の意見を行くことが重要です。地域市民各位の意識喚起の為にも丁寧に行うべきと思っています。
最後に、投げ捨て、放置、路上喫煙禁止区域内での違反者に対して「指導及び勧告」という措置を設けました。他市の例では罰金科料に処するなどの厳しいものがありますし、議論の段階では罰金措置も検討しました。しかし、上述したとおり富士見市以外の多くの市町民の方々にも理解を得るまで、ふじみ野市、三芳町でも同様の条例が制定されるなどの機会を得て、再度違反者への罰則規定を再考したいとの考えに至りました。今後の課題としたいと思います。 今後は市民のみなさんへの広報をはじめインターネットへの掲示を行います。また、条例に規定する「美化推進重点区域の指定」などの作業を進め、平成19年10月1日の施行を予定しています。
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